○網走地区消防組合の休日を定める条例

平成4年5月11日

条例第4号

(本組合の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は、本組合の休日とし、本組合の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、本組合の休日に本組合の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第2条 本組合の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが本組合の休日に当たるときは、本組合の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りではない。

この条例は、平成4年6月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年9月1日から施行する。

(平成29年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

網走地区消防組合の休日を定める条例

平成4年5月11日 条例第4号

(平成29年7月4日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成4年5月11日 条例第4号
平成5年7月20日 条例第3号
平成29年7月4日 条例第3号