○網走地区消防組合公告式条例

昭和46年11月2日

条例第20号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の場所に掲示してこれを行う。

網走地区消防組合消防本部掲示場

網走地区消防組合消防署大空消防署掲示場

大空町東藻琴総合支所掲示場

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則その他組合の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。ただし、第2条中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。ただし、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名」、「管理者印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例中第1条、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第15条の規定は、平成18年3月5日から、その他の規定は同年3月31日から施行する。

網走地区消防組合公告式条例

昭和46年11月2日 条例第20号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和46年11月2日 条例第20号
昭和60年12月11日 条例第4号
平成11年2月23日 条例第2号
平成18年2月22日 条例第1号