○網走地区消防組合公告式条例
昭和46年11月2日
条例第20号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次の場所に掲示してこれを行う。
網走地区消防組合消防本部掲示場
網走地区消防組合消防署大空消防署掲示場
大空町東藻琴総合支所掲示場
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印をおさなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。
付則(昭和60年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例中第1条、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第15条の規定は、平成18年3月5日から、その他の規定は同年3月31日から施行する。