○網走地区消防組合表彰規則
昭和60年1月7日
規則第1号
(趣旨)
第1条 本組合の表彰については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(表彰の種類等)
第2条 表彰の種類、制式及び対象範囲等は、別表のとおりとする。
(報償)
第3条 前条の表彰にはき章又は記念品を授与することができる。
(被表彰者等の死亡)
第4条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、生前の日付に逆のぼつてこれを行い遺族に授与する。
(章記の返納等)
第5条 管理者は、章記を授与された者が禁固以上の刑に処せられ、又は懲戒処分により罷免されたときはこれを返納させ、消防職員及び消防団員にふさわしくない非行のあつたときは、記章のはい用を停止することができる。
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、管理者の承認を得て消防長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
(廃止)
2 網走地区消防組合表彰規程(昭和48年訓令第3号)及び網走地区消防組合職員表彰規程(昭和47年訓令第1号)は、廃止する。
別表
種類 | 対象の範囲 | 左の制式 | 表彰者 | 備考 |
1 功労章 | 個人及び団体 | 章記又は賞状 | 管理者 | 団体にあつては賞状とする |
2 功績章 | 同上 | 同上 | 消防長 | 同上 |
3 成績章 | 消防職員及び消防団員 | 賞状 | 同上 | |
4 特別章 | 同上 | 同上 | 同上 | |
5 勤労章 | 同上 | 同上 | 管理者 | |
6 消防協力表彰 | 個人及び団体 | 賞状又は感謝状 | 管理者又は消防長 |