○網走地区消防組合表彰規則

昭和60年1月7日

規則第1号

(趣旨)

第1条 本組合の表彰については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(表彰の種類等)

第2条 表彰の種類、制式及び対象範囲等は、別表のとおりとする。

(報償)

第3条 前条の表彰にはき章又は記念品を授与することができる。

(被表彰者等の死亡)

第4条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、生前の日付に逆のぼつてこれを行い遺族に授与する。

(章記の返納等)

第5条 管理者は、章記を授与された者が禁固以上の刑に処せられ、又は懲戒処分により罷免されたときはこれを返納させ、消防職員及び消防団員にふさわしくない非行のあつたときは、記章のはい用を停止することができる。

(委任)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、管理者の承認を得て消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(廃止)

2 網走地区消防組合表彰規程(昭和48年訓令第3号)及び網走地区消防組合職員表彰規程(昭和47年訓令第1号)は、廃止する。

別表

種類

対象の範囲

左の制式

表彰者

備考

1 功労章

個人及び団体

章記又は賞状

管理者

団体にあつては賞状とする

2 功績章

同上

同上

消防長

同上

3 成績章

消防職員及び消防団員

賞状

同上


4 特別章

同上

同上

同上


5 勤労章

同上

同上

管理者


6 消防協力表彰

個人及び団体

賞状又は感謝状

管理者又は消防長


網走地区消防組合表彰規則

昭和60年1月7日 規則第1号

(昭和60年1月1日施行)