○網走地区消防組合議会の個人情報の保護に関する条例

令和5年7月4日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、網走地区消防組合議会(以下「議会」という。)における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(準用及び読替)

第2条 議会の個人情報の保護に関しては、網走市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第10号)を準用する。

2 網走市議会の個人情報の保護に関する条例中、「網走市議会」とあるのは「網走地区消防組合議会」と、「網走市情報公開条例(平成11年条例第29号。以下「情報公開条例」という。)」とあるのは「網走地区消防組合情報公開条例(令和5年条例第3号)第2条において準用する網走市情報公開条例(以下「情報公開条例」という。)」と、「市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者若しくは消防長、市が設立した地方独立行政法人」とあるのは「管理者、監査委員、公平委員会」と、「網走市附属機関条例(平成12年条例第24号)に規定する網走市情報公開・個人情報保護審査会」とあるのは「網走地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会」と、「市の区域外」とあるのは「網走地区消防組合管内の区域外」と読み替える。

この条例は、公布の日から施行する。

網走地区消防組合議会の個人情報の保護に関する条例

令和5年7月4日 条例第5号

(令和5年7月4日施行)