○網走地区消防組合監査委員条例
昭和46年11月2日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定期監査及び臨時監査)
第2条 法第199条第4項の規定による監査の期日及び回数は、監査委員の定めるところによる。
2 法第199条第2項及び第5項並びに前項の監査を行うときは、監査日の10日前までに管理者及び関係委員会に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
(特別監査)
第3条 法第75条第1項、第98条第2項及び第242条第1項の規定による監査の請求並びに法第199条第6項及び第7項の規定による監査の要求があったとき、又は法第246条の4の規定による監査を行うときは、監査委員は、ただちに監査に着手しなければならない。ただし、特にやむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(出納検査)
第4条 法第235条の2第1項の規定による出納検査は、毎月20日にこれを行う。ただし、その期日が休日又は日曜日に当るとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
2 前の検査及び法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、その実施前7日までに管理者及び関係機関に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第5条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて管理者に送付しなければならない。
(監査又は検査の結果)
第6条 法第199条第2項及び第4項の規定による監査の結果に関する報告及び公表は、監査の終了した日から30日以内に、その他の監査若しくは検査の結果に関する公表は、監査又は検査の終了した日から7日以内に行うものとする。ただし、やむをえない事由がある場合においては、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、監査の箇所及び期日の決定、監査の結果に関する報告及び公表に必要な事項は、監査委員の協議によりこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。
附則(平成4年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、その他の規定は平成19年4月1日から施行する。