○網走地区消防組合公平委員会設置条例
昭和46年11月2日
条例第6号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき網走地区消防組合公平委員会を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年11月1から適用する。
昭和46年11月2日 条例第6号
(昭和46年11月2日施行)