○網走地区消防組合公平委員会設置条例

昭和46年11月2日

条例第6号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき網走地区消防組合公平委員会を設置する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年11月1から適用する。

網走地区消防組合公平委員会設置条例

昭和46年11月2日 条例第6号

(昭和46年11月2日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 公平委員会
沿革情報
昭和46年11月2日 条例第6号