○勤務条件に関する措置の要求に関する規則
昭和47年12月10日
公平委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求に関しては、網走市の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和27年公平委員会規則第2号)を準用する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。