○不利益処分についての審査請求に関する規則
昭和47年12月10日
公平委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 法第8条第8項及び第51条の規定による処分についての審査請求等に関しては、網走市の不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和43年公平委員会規則第3号)を準用する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年公平委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。