○網走地区消防組合公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

昭和46年11月2日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条第12項の規定に基づき公平委員の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに委員となった者は、管理者の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。

(令和5年条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

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網走地区消防組合公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

昭和46年11月2日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 公平委員会
沿革情報
昭和46年11月2日 条例第23号
令和5年2月27日 条例第1号