○網走地区消防組合消防本部及び消防署設置条例

昭和46年11月2日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに管轄区域について定めることを目的とする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 網走地区消防組合の事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 網走地区消防組合消防本部

位置 網走市南2条西4丁目2番地

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

網走地区消防組合網走消防署

網走市南2条西4丁目2番地

網走市全域

網走地区消防組合大空消防署

大空町女満別西3条4丁目14番地

大空町全域

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。

(昭和60年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年12月2日から適用する。

(平成18年条例第1号)

この条例中第1条、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第15条の規定は平成18年3月5日から、その他の規定は同年3月31日から施行する。

網走地区消防組合消防本部及び消防署設置条例

昭和46年11月2日 条例第4号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第4編 行政一般
沿革情報
昭和46年11月2日 条例第4号
昭和60年12月11日 条例第5号
平成11年2月23日 条例第1号
平成18年2月22日 条例第1号