○網走地区消防組合消防本部及び消防署設置条例
昭和46年11月2日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに管轄区域について定めることを目的とする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 網走地区消防組合の事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 網走地区消防組合消防本部
位置 網走市南2条西4丁目2番地
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
網走地区消防組合網走消防署 | 網走市南2条西4丁目2番地 | 網走市全域 |
網走地区消防組合大空消防署 | 大空町女満別西3条4丁目14番地 | 大空町全域 |
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。
付則(昭和60年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年12月2日から適用する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例中第1条、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第15条の規定は平成18年3月5日から、その他の規定は同年3月31日から施行する。