○網走地区消防組合消防本部規則

昭和52年3月30日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第11条第2項の規定に基づき、網走地区消防組合消防本部(以下「本部」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 本部に次の課及び係を置く。

課名等

係名

総務課

庶務係・経理係

消防課

消防係

予防課

予防係

(事務分掌)

第3条 前条の課及び係の事務分掌は、別表のとおりとする。

(消防長)

第4条 本部に消防長を置く。

2 消防長の階級は、消防監とする。

(次長)

第5条 本部に次長を置く。

2 次長は、消防司令長の階級にある者をもってあてる。

3 次長は、消防長を補佐し、本部及び消防署の所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(課長等)

第6条 課及び係に長を置く。

2 前項の長のほか、消防長が必要と認めたときは、課に主幹及び担当司令、係に主査を置くことができる。

3 課長、主幹及び担当司令は消防司令、係長及び主査は消防司令補の階級にある者をもってあてる。

(課長等の職務)

第7条 課長は、上司の命を受け所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け主管事務を処理し、所属職員を指揮する。

3 主幹、担当司令及び主査は、上司の命を受け特定の事務を処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者の承認を得て消防長が定める。

(施行期日)

この規則は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第2号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月12日から適用する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表

総務課

庶務係

(1) 組合の基本施策及び総合企画に関すること。

(2) 消防施設の整備に係る総合調整に関すること。

(3) 議会に関すること。

(4) 交際及び儀式に関すること。

(5) 陳情、請願及び訴訟に関すること。

(6) 公印に関すること。

(7) 条例、規則、規程等の制定及び令達に関すること。

(8) 消防年報に関すること。

(9) 庁舎の管理及び維持修繕に関すること。

(10) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(11) 職員の任免、服務及び分限、懲戒に関すること。

(12) 職員の給与、共済及び福利厚生に関すること。

(13) 職員の教養及び研修に関すること。

(14) 表彰及び公務災害に関すること。

(15) 貸与品及び衛生管理に関すること。

(16) 臨時職員の雇用に関すること。

(17) その他の課及び係の主管に属さないこと。

経理係

(1) 財政運営の企画調整に関すること。

(2) 予算の編成及び予算管理に関すること。

(3) 予算の経理及び支出命令に関すること。

(4) 組合債、一時借入金及び補助金に関すること。

(5) 出納検査及び決算報告に関すること。

(6) 財政事情の公表に関すること。

(7) 入札の執行に関すること。

(8) 公有財産の取得、管理及び処分に関すること。

(9) 入札参加資格審査及び契約に関すること。

(10) 職員の給与の支給に関すること。

(11) 備品の管理及び処分に関すること。

(12) 物品の購入及び消耗品の受払に関すること。

消防課

消防係

(1) 消防計画に関すること。

(2) 警防及び災害対策の基本的施策に関すること。

(3) 救急、救助及び災害の統計及び報告に関すること。

(4) 消防訓練礼式の指導に関すること。

(5) 消防団員の任免、服務及び共済に関すると。

(6) 消防団員の研修及び教育訓練に関すること。

(7) 消防演習及び消防出初式の総括調整に関すること。

(8) 消防実務の調査及び安全管理に関すること。

(9) 相互応援協定及び緊急消防援助隊に関すること。

(10) 公有財産の災害共済に関すること。

(11) 課内の庶務に関すること。

予防課

予防係

(1) 火災予防の総合企画に関すること。

(2) 火災予防思想の啓もう普及に関すること。

(3) 予防査察及び火災調査の指導に関すること。

(4) 火災の統計及び報告に関すること。

(5) 建築物及び工作物の同意事務に関すること。

(6) 消防用設備の改善、指導及び検査に関すること。

(7) 危険物の許認可及び承認に関すること。

(8) 危険物の規制及び保安指導に関すること。

(9) 液化石油ガス及び高圧ガス施設等の査察指導に関すること。

(10) 防火管理者及び危険物取扱者の指導に関すること。

(11) 自衛消防組織及び自主防火組織の指導に関すること。

(12) 課内の庶務に関すること。

網走地区消防組合消防本部規則

昭和52年3月30日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般
沿革情報
昭和52年3月30日 規則第1号
昭和54年3月26日 規則第2号
昭和61年4月1日 規則第2号
平成元年6月1日 規則第4号
平成10年4月1日 規則第4号
平成11年4月22日 規則第2号
平成16年3月31日 規則第2号
平成18年3月3日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第5号