○網走地区消防組合庁舎管理規則

昭和50年4月8日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、本組合庁舎(出張所及び分団詰所を含む。以下同じ。)の維持管理に関し、その保全と安全の適正を期し、公務の円滑な運営を図ることを目的とする。

(庁舎管理責任者)

第2条 次の各号に掲げる庁舎管理の事務は、当該各号に定める者がそれぞれ総括する。

(1) 網走消防署管轄区域内の庁舎 総務課長

(2) 大空消防署管轄 大空消防署長

2 庁舎管理の事務を総括する者(以下「庁舎管理責任者」という。)は、常に第1条の目的の徹底を期すよう努めなければならない。

(禁止行為)

第3条 何人も庁舎内において、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為をしてはならない。

(許可を要する行為)

第4条 庁舎において、次の各号に掲げる行為を行おうとする者は、あらかじめ申請書を庁舎管理責任者に提出し、消防長の許可を受けなければならない。ただし、管理責任者において、その必要を要しないと認めた場合は、この限りではない。

(1) 物品のあっ旋、販売、寄付金の募集、保険等の勧誘、その他これに類する商行為

(2) 旗、懸垂幕、看板、立札、びら、張紙、その他これらに類するものを掲示する場合

(3) その他消防長が必要と認める行為

(庁舎立入の制限又は禁止)

第5条 次の各号の一に該当する者は、庁舎の立入を制限し、若しくは禁止し又は必要に応じて退去を命ずるものとする。

(1) 正当な理由がなくして凶器、その他危険な物品を持込む者

(2) みだりに放歌、高唱し、公務を妨げ、若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎に附帯する設備等を破損するおそれがある者

(3) 正当な理由なくして夜間長居をしている者

(4) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は指示に従わない者

2 署長、課長及び当務責任者は、前各号の規定で緊急の必要があると認める場合は、専決により退去を命ずることができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者の承認を得て消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第3号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第2号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則中第1条の規定は平成18年3月5日から、第2条の規定は同年3月31日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

網走地区消防組合庁舎管理規則

昭和50年4月8日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般
沿革情報
昭和50年4月8日 規則第1号
昭和51年12月10日 規則第3号
昭和61年4月1日 規則第2号
平成18年3月3日 規則第2号
令和5年2月27日 規則第2号