○網走地区消防組合副管理者職務代行者に関する規則

昭和57年3月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走地区消防組合規約(以下「規約」という。)第8条第3項に定める関係市町の長をもってあてた副管理者(以下「関係市町長である副管理者」という。)の職務を代行する者について必要な事項を定めるものとする。

(職務の代行者)

第2条 関係市町長である副管理者の職務を代行する者は、当該副管理者が属する市町の副市町長とする。

(代行する職務)

第3条 前条による副市町長は、次の事項について当該副管理者を代行し、規約第8条第3項に定める副市町長をもってあてた副管理者と協議すると共に、当該副管理者が不在のときは、その職務を代行しなければならない。

(1) 組合議会の提出議案に関すること

(2) 規約第13条に定める関係市町の負担金に関すること

(3) その他必要と認められる事項

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

網走地区消防組合副管理者職務代行者に関する規則

昭和57年3月27日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般
沿革情報
昭和57年3月27日 規則第1号
平成17年4月1日 規則第1号
平成18年3月3日 規則第4号
平成19年3月16日 規則第1号