○網走地区消防組合事務専決規程

昭和58年9月26日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、管理者又は消防長の権限に属する事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、かつ内部的責任の範囲を明らかにするための事務の専決について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 事務の専決とは、副管理者、消防長、次長、消防署長、課長及び出張所長(以下「副管理者等」という。)の職にある者が、管理者又は消防長の権限に属する事務のうち、この規程に定められた範囲内の事項について、決裁を行うことをいう。

(専決の留保事項)

第3条 次の各号に掲げる事項は、管理者決裁事項とし、副管理者等の決裁を留保する。

(1) 重要施策の決定及び変更

(2) 条例、規則及び規程の制定、改廃

(3) 組合議会の招集及び組合議会に提案する議案の決定

(4) 組合議会の権限に属する事項の専決処分

(5) 訴願訴訟及び不服異議申立及び陳情、請願に関する措置

(6) 公有財産の取得、処分及び廃止

(7) 重要な予算の補正を要する事業の決定及び変更

(8) 重要な寄付の受理

(9) ほう賞及び表彰の決定

(10) 職員の身分、進退、給与及び賞罰の決定

(11) 前各号に準ずる重要又は異例と認められる事項

(副管理者専決事項)

第4条 副管理者は、その所管に属する消防署及び消防団の事務のうち、前条及び次条各号に規定する以外の事項について専決することができる。

(消防長専決事項)

第5条 消防長は、別表に掲げるもののほか、次の事項について専決することができる。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条第2項に規定する応援協定及び同法第22条に規定する消防統計及び消防情報の報告、並びに同法第24条の6に規定する応援のため出動してきた職員の指揮

(2) 消防法(昭和22年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項(第4条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票の発行

(3) 法第3章(第3章の規定に基づく政令を含む。)に規定する危険物に関する命令、許可及び取締等

(4) 法第22条第3項に規定する火災警報の発令及び同法第23条に規定するたき火又は喫煙の制限並びに同法第24条の規定による通報場所の指定

(5) 行政財産の目的外使用の許可

(6) 法令、条例及び規則等(以下「法令等」という。)に基づく許可及び承認

(7) 法令等に基づく訓令の制定、改廃

(次長等の専決事項)

第6条 次長、署長、課長及び出張所長(以下「次長等」という。)は、別表に掲げる事務を専決することができる。

(専決事項の合議)

第7条 専決事項のうち、他の次長等に関係ある事項は、すべてこれを合議し、意見を異にするときは、上司の決裁を受けなければならない。

(専決事項の制限)

第8条 この規程により専決できる事項であっても、次の各号の一に該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 規定の解釈上疑義があると思われるもの

(2) 紛議論争のあるもの、又は将来その原因となると認められるもの

(3) 上司の指示により起案した事項

(4) その他特に上司において事案を知っておく必要があると認められる事項

(施行期日等)

1 この訓令は、昭和58年9月26日から施行する。

(昭和61年訓令第4号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第5号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年訓令第3号)

この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

別表

1 共通事項

事項

消防長

次長

署長

所管に属する工事の施行に関する事項(業者の選定、予定価格の設定、仕様書の決定、契約方法の決定、保証金の免除、工事監督員の決定、入札又は見積り合わせ執行を含む。)

1,000万円以上

1,000万円未満

300万円未満

所管に属する物品の購入、製造、修繕、加工に関する事項(業者の選定、予定価格の設定、仕様書の決定、契約方法の決定、保証金の免除、入札又は見積り合わせ執行を含む。)

1,000万円以上

1,000万円未満

300万円未満

所管に属するその他の支出負担行為をすること。

1,000万円以上

1,000万円未満

300万円未満

所管する予算の流用承認及び物品の売却

300万円以上

300万円未満

100万円未満

経常的な人件費、共済費の支出額を決定すること。



消防署

手数料等を減免すること。



職務に専念する義務を免除すること。



次長及び署長の休暇の承認、次長以下の出張命令



課長(所長)の休暇の承認


消防本部

消防署

所管する消防施設等の目的外使用の許可


消防本部

消防署

所管区域内における条例に基づく諸届出の受理及び建築許可等の同意



防火管理者の選、解任及び消防計画の届出の受理



危険物に関する諸届出の受理



定例的な調査、報告、回答、照会、証明及び承認



2 個別事項

(消防本部・網走消防署)

総務課長

(1) 100万円未満の工事の施行に関する事項(業者の選定、予定価格の設定、仕様書の決定、契約方法の決定、保証金の免除、工事監督員の決定、入札又は見積り合わせ執行を含む。)

(2) 100万円未満物品の購入、製造、修繕、加工に関する事項(業者の選定、予定価格の設定、仕様書の決定、契約方法の決定、保証金の免除、入札又は見積り合わせ執行を含む。)

(3) 100万円未満のその他の支出負担行為をすること。

(4) 消防本部の経常的な人件費、共済費の支出額を決定すること。

(5) 30万円未満の予算の流用承認及び物品の売却

(6) 収入調定及び収入命令

(7) 支出命令

(8) 扶養手当、通勤手当及び住居手当の認定

(9) 消防施設整備計画の作成及び調整措置

(10) 所管する公印、図書及び文書の保守管理並びに庁舎の一部使用許可

(11) 文書の収受、発送及び例規類等の発行

(12) 消防手帳の貸与及び身分証の交付に関する事項

(13) 課員の休暇の承認及び時間外勤務命令

予防課長

(1) 火災統計の報告及び調整措置

(2) 立入検査証の交付に関する事項

(3) 消防計画の作成指導及び防火対象物の火災予防措置

(4) 防火管理者及び危険物保安監督者の選、解任届出に伴う必要措置

(5) 予防査察及び火災原因調査に関する指導措置

(6) 課員の休暇の承認及び時間外勤務命令

消防課長

(1) 救急及び災害統計の報告及び調整措置

(2) 警防計画の作成指導及び警防技術の指導措置

(3) 消防・防災訓練及び消防演習の実施並びに訓練礼式に関する指導措置

(4) 防災計画の統合調整に関する事項

(5) 課員の休暇の承認及び時間外勤務命令

管理課長

(1) 100万円未満の工事の施行に関する事項(業者の選定、予定価格の設定、仕様書の決定、契約方法の決定、保証金の免除、工事監督員の決定、入札又は見積り合わせ執行を含む。)

(2) 100万円未満物品の購入、製造、修繕、加工に関する事項(業者の選定、予定価格の設定、仕様書の決定、契約方法の決定、保証金の免除、入札又は見積り合わせ執行を含む。)

(3) 100万円未満のその他の支出負担行為をすること。

(4) 30万円未満の予算の流用承認及び物品の売却

(5) 所管する公印、図書及び文書の保守管理

(6) 課員の休暇の承認及び時間外勤務命令

(7) 課員の勤務時間の振替及び特殊勤務手当の認定

警防課長

出張所長

(1) 火災及び警報発令時のサイレンの吹鳴

(2) 車両乗務配置及び出場車両の決定

(3) 救急業務の区域外出動

(4) 消防出初式の計画及び調整措置

(5) 課(所)員の休暇の承認及び時間外勤務命令

(6) 課(所)員の勤務時間の振替及び特殊勤務手当の認定

(大空消防署)

管理課長

(1) 100万円未満の工事の施行に関する事項(業者の選定、予定価格の設定、仕様書の決定、契約方法の決定、保証金の免除、工事監督員の決定、入札又は見積り合わせ執行を含む。)

(2) 100万円未満物品の購入、製造、修繕、加工に関する事項(業者の選定、予定価格の設定、仕様書の決定、契約方法の決定、保証金の免除、入札又は見積り合わせ執行を含む。)

(3) 100万円未満のその他の支出負担行為をすること。

(4) 30万円未満の予算の流用承認及び物品の売却

(5) 収入調定及び収入命令

(6) 支出命令

(7) 扶養手当、通勤手当及び住居手当の認定

(8) 所管する公印、図書及び文書の保守管理並びに庁舎の一部使用許可

(9) 課員の休暇の承認及び時間外勤務命令

(10) 課員の勤務時間の振替及び特殊勤務手当の認定

予防課長

(1) 火災統計の報告及び調整措置

(2) 消防計画の作成指導及び防火対象物の火災予防措置

(3) 防火管理者及び危険物保安監督者の選、解任届出に伴う必要措置

(4) 予防査察及び火災原因調査に関する指導措置

(5) 課員の休暇の承認及び時間外勤務命令

(6) 課員の勤務時間の振替及び特殊勤務手当の認定

警防課長

出張所長

(1) 火災及び警報発令時のサイレンの吹鳴

(2) 車両乗務配置及び出場車両の決定

(3) 救急業務の区域外出動

(4) 消防出初式の計画及び調整措置

(5) 課(所)員の休暇の承認及び時間外勤務命令

(6) 課(所)員の勤務時間の振替及び特殊勤務手当の認定

網走地区消防組合事務専決規程

昭和58年9月26日 訓令第1号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般
沿革情報
昭和58年9月26日 訓令第1号
昭和61年4月1日 訓令第4号
平成6年4月1日 訓令第5号
平成16年3月31日 訓令第1号
平成17年4月1日 訓令第1号
平成17年5月1日 訓令第2号
平成18年3月27日 訓令第3号
令和4年6月1日 訓令第1号