○網走地区消防組合会計管理者の権限に属する事務の委任
昭和47年4月7日
告示第6号
網走地区消防組合会計管理者(以下「会計管理者」という。)の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定により、網走地区消防組合出納員(会計管理者の属する関係市町に配置された者を除く。以下「副会計管理者」という。)に委任させた。
1 副会計管理者の属する関係市町所在の消防署(以下「関係消防署」という。)において取り扱う現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関する事務
2 関係消防署で支出する公金に関する小切手振り出し事務
3 関係消防署で管理する有価証券の出納及び保管に関する事務
4 関係消防署所属の物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関する事務
5 関係消防署で取り扱う現金及び関係消防署で管理する財産の記録管理に関する事務
6 関係消防署での支出負担行為に関する確認を行う事務
附則(平成18年告示第5号)
この告示は、平成18年3月5日から施行する。
附則(平成18年告示第6号)
この告示は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年告示第1号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。