○網走地区消防組合公印規則
昭和48年4月3日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、網走地区消防組合(以下「組合」という。)の公印の調製、保管及び取扱等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の定義)
第2条 この規則で公印とは、公文書に使用する組合の職印及び庁印をいう。
(公印の名称、形状、寸法、個数、使用区分及び保管責任者)
第3条 公印の名称、形状、寸法、個数、使用区分及び保管責任者は、別表のとおりとする。
2 保管責任者不在のときは、別に定める代決事務処理の主務者の順位に従ってこれを保管する。
(公印の作成、改刻等)
第4条 公印を作成及び改刻しようとするとき、並びに公印がま滅若しくはき損により使用にたえなくなったとき、又はその他の事由により使用しなくなり廃棄するときは、管理者の承認をえて総務課長がこれを行う。
(公印の紛失、き損)
第5条 公印を紛失又はき損したときは、ただちに保管責任者は、総務課長に合議のうえ、管理者に届け出なければならない。
(公印の登録)
第6条 総務課長は、公印台帳(第1号様式)を備えすべての公印を登録しなければならない。
2 総務課長は、毎年1回以上各保管責任者が保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。
(保管の方法)
第7条 公印は、常に所定の容器に納めて厳重に保管しなければならない。
2 公印は、他に持出すことはできない。ただし、公務遂行のため公印の持ち出しを要するときは、公印持出簿(第2号様式)により、保管責任者の承認を得てそれぞれ保管の公印を持ち出すことができる。
3 公印を持ち出し、用務が完了したときは、ただちにその公印を保管責任者に返還しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印は、公文書の決裁後でなければこれを使用することはできない。ただし、定例のもの、若しくは公文書発送について、そのつど事前に決裁を必要としないものについては、この限りでない。
2 公印を使用するときは、おうなつしようとする公文書に原議を添えて保管責任者に提示し、承認を受けなければならない。ただし、原議のないもの、若しくは、定例又は軽易なものについては、原議を添える必要はない。
(公印の告示)
第9条 公印を作成、改刻又は廃棄したときは、管理者はその旨告示するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、網走地区消防組合設立について北海道知事の許可のあった日から適用する。
付則(昭和49年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月29日から適用する。
附則(平成11年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則中第1条の規定は平成18年3月5日から、第2条の規定は同年3月31日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表
番号 | 公印の名称 | 保管責任者 | 形状 | (mm) 寸法 | 個数 | 使用区分 |
1 | 網走地区消防組合管理者之印 | 総務課長 | 正方形 | 20 | 1 | 一般公文書用 |
2 | 網走地区消防組合管理者職務代理者之印 | 総務課長 | 正方形 | 20 | 1 | 一般公文書用 |
3 | 網走地区消防組合副管理者之印 | 総務課長 管理課長 | 正方形 | 20 | 2 | 一般公文書用 |
4 | 網走地区消防組合副管理者職務代行者之印 | 管理課長 | 正方形 | 20 | 1 | 一般公文書用 |
5 | 網走地区消防組合会計管理者之印 | 会計管理者 | 正方形 | 20 | 1 | 出納事務用 |
6 | 網走地区消防組合副会計管理者之印 | 副会計管理者 | 正方形 | 20 | 1 | 出納事務用 |
7 | 網走地区消防組合消防長之印 | 総務課長 | 正方形 | 20 | 1 | 一般公文書用 |
8 | 網走地区消防組合網走消防署長之印 | 管理課長 | 正方形 | 18 | 1 | 一般公文書用 |
9 | 網走地区消防組合大空消防署長之印 | 管理課長 | 正方形 | 18 | 1 | 一般公文書用 |
10 | 網走地区消防組合網走消防団長之印 | 管理課長 | 正方形 | 18 | 1 | 消防団公文書用 |
11 | 網走地区消防組合女満別消防団長之印 | 管理課長 | 正方形 | 18 | 1 | 消防団公文書用 |
12 | 網走地区消防組合東藻琴消防団長之印 | 出張所長 | 正方形 | 18 | 1 | 消防団公文書用 |