○網走地区消防組合消防車両管理規程
昭和55年4月5日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 本組合が所管する消防車両の管理については別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において消防車両(以下「車両」という。)とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)に定める自動車及び原動機付自転車(以下「自動車」という。)で次の各号に定めるものをいう。
(1) 消防自動車及び救急自動車
(2) その他消防の用に供する自動車
(総括管理責任者)
第3条 消防課長は、組合の車両の現況をは握し常にその管理及び配置が適正に行われるよう努めるとともに、その調整を図らなければならない。
(管理責任者)
第4条 車両を管理しその使用取扱の適正を期すため次のとおり管理責任者を置く。
所管区分 | 管理責任者 | 管理区分 |
消防本部・網走消防署 | 網走消防署長 | 本部及び網走消防署の所管車両 |
大空消防署 | 大空消防署長 | 大空消防署の所管車両 |
2 前項のほか、管理責任者を補助し当該事務の執行を担任させるため補助執行者を置くことができる。
(責務)
第5条 管理責任者は、車両の管理及びその使用取扱等について、次の各号に定める事項を行わなければならない。
(1) 車両の保安確保及びその使用取扱に関すること。
(2) 車両に係る機械器具の管理に関すること。
(3) 安全運転管理に関すること。
(4) 交通事故発生時の措置に関すること。
(5) 事故等の報告に関すること。
(安全運転管理者等)
第6条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2及び車両法第50条に基づき、安全運転管理者・副安全運転管理者及び整備管理者を置く。
2 前項のほか、整備管理者を補助し当該事務の執行を担任させるため補助者を置くことができる。
(委員会の設置)
第7条 消防長は、交通事故等について必要があると認めるときは、事故対策委員会を置くことができる。
(委任)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、第4条に定める管理区分ごとにそれぞれの所属長が消防長の承認を得て定める。
付則
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
付則(平成16年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第5号)
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。