○網走地区消防組合消防本部消防職員委員会運営要綱

平成8年10月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、網走地区消防組合消防本部消防職員委員会に関する規則(平成8年規則第2号。以下「規則」という。)第14条の規定により、消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。

(委員の推薦)

第2条 規則第5条の規定による委員の推薦にあたっては、組織区分に所属する職員の話合いで推薦する委員を決定する。ただし、必要に応じ、組織区分において委員の推薦を行う職員を推薦し、当該推薦を行う職員により、当該組織区分から委員として推薦される職員の決定を行うことができる。

2 異動等により、組織区分において推薦された委員(以下「推薦委員」という。)が欠けることとなったときは、速やかに、当該組織区分に所属する職員において推薦委員を決定しなければならない。

3 推薦委員が決定したときは、推薦委員が所属する職場の長は別記様式1により、遅滞なく、委員会の庶務を担当する総務課に報告しなければならない。

(委員の指名)

第3条 消防長は、組織区分による推薦委員が決定したときは、規則第4条に規定する組織区分の定数に従い、委員を指名する。

2 消防長は、異動等により組織区分において委員が欠けることとなったときは、当該組織区分の委員を新たに指名する。

(委員の任期)

第4条 委員が組織区分を越えて異動し、その異動先において引き続き委員の指名を受けたときは、その任期は通算する。

(意見取りまとめ者の推薦)

第5条 規則第7条の規定による意見取りまとめ者の推薦は、次の各号に掲げる所属の区分(以下「各所属」という。)に所属する職員の話合いで決定する。ただし、必要に応じ、各所属において意見取りまとめ者の推薦を行う職員を推薦し、当該推薦を行う職員により各所属からの意見取りまとめ者として推薦される職員の決定を行うことが出来る。

(1) 消防本部 1名

(2) 網走消防署(出張所を含む。) 2名

(3) 大空消防署(出張所を含む。) 2名

2 異動等により、各所属において推薦された意見取りまとめ者が欠けることとなったときは、速やかに、当該各所属に所属する職員において推薦された意見取りまとめ者を決定しなければならない。

3 意見取りまとめ者が決定したときは、意見取りまとめ者が所属する職場の長は別記様式2により、遅滞なく、総務課に報告しなければならない。

(意見取りまとめ者の指名)

第6条 消防長は、各所属から推薦された意見取りまとめ者が決定したときは、規則第7条第2項に規定する定数に従い、意見取りまとめ者を指名する。

2 消防長は、異動等により各所属において意見取りまとめ者が欠けることとなったときは、当該所属の意見取りまとめ者を新たに指名する。

(意見取りまとめ者の任期)

第7条 意見取りまとめ者が他の所属に異動し、その異動先において引き続き意見取りまとめ者の指名を受けたときは、その任期は通算する。

(職員の意見提出)

第8条 規則第8条の規定により、委員会に提出する意見は、消防長が定めた期限内に総務課又は所属庶務担当を経由して提出する。

2 前項において、意見を経由受理した庶務担当係は、受理年月日を記入し、総務課に提出するものとする。

3 意見書には、必ず氏名を記入し提出するものとする。この場合、連名にて提出することができる。

(提出意見に対する処置)

第9条 提出意見書に氏名の記載のないものは、審議対象の意見としない。

2 総務課は、提出された意見について必要あるときは、意見取りまとめ者に、所見又は資料等の提出を求めるものとする。

3 委員は、審議対象意見の趣旨確認、又は資料の必要あるときは、総務課を通じて行わなければならない。

(委員会の会議)

第10条 委員会の会議は、委員長、委員及び総務課職員で構成する。

2 委員会は、規則第9条第3項の規定により、通知された審議対象意見を審議する。

3 委員会の会議は、予め示された時間内に終了するように努めなければならない。ただし審議の状況又は他の業務との関係から、時間内に終了できないと委員長が判断したときは、審議時間の延長又は期日を指定し、別の日に開催することができる。

4 委員会における審議事案については、特段の場合を除き、継続審議することはできない。

(委員会の意見分類)

第11条 規則第10条の規定による、委員会として消防長に提出する意見の区分は、次の各号の分類のとおりとする。

(1) 実施することが適当である。

(2) 諸課題を検討する必要がある。

(3) 実施は困難と考える。

(4) 現行どおりでよい。

(委員会の審議の結果及び処置の周知)

第12条 規則第11条の規定による審議の概要及び消防長が処置した結果の周知の方法は、文書の回覧、掲示、又は配布等による。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

(平成17年訓令第4号)

この訓令は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年訓令第1号)

この訓令中第1条の規定は平成18年3月5日から、第2条の規定は同年3月31日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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網走地区消防組合消防本部消防職員委員会運営要綱

平成8年10月1日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)