○網走地区消防組合行政不服審査法施行条例施行規則

平成31年3月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)及び網走地区消防組合行政不服審査法施行条例(平成31年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審理員に対する手数料の減免申請)

第2条 条例第3条第2項の減額又は免除は、手数料減免申請書(第1号様式)を審理員に対して提出しなければならない。

2 審理員は、前項の申請書の提出があったときは、減額又は免除の可否について決定し、手数料減免決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に対して通知するものとする。

(審査庁に対する手数料の減免申請)

第3条 条例第3条第3項の減額又は免除は、手数料減免申請書(第3号様式)を審査庁に対して提出しなければならない。

2 審査庁は、前項の申請書の提出があったときは、減額又は免除の可否について決定し、手数料減免決定(却下)通知書(第4号様式)により申請者に対して通知するものとする。

(意見陳述の申立)

第4条 法第75条第1項の規定により口頭で意見の陳述を求める者は、次に掲げる事項を記載した口頭意見陳述要旨書(第5号様式)を準備して、係るこの申立てに備えるものとする。

(1) 意見の陳述をしようとする事案又は事案を特定するに足る事項

(2) 陳述しようとする意見の内容

(3) 前号の陳述に要する時間

(申出書の提出等)

第5条 前条の申立書又は法第76条の主張書面若しくは資料の提出(この条において「申立書等の提出」という。)は、条例第4条の網走地区消防組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)における審査等の進行状況に応じ適切な時期にこれを行わなければならない。

2 審査会は、申立書等の提出が適切な時期でないと認めるときは、当該申立書等の提出を待たずに答申をすることができる。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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網走地区消防組合行政不服審査法施行条例施行規則

平成31年3月15日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)