○網走地区消防組合行政不服審査法施行条例施行規則
平成31年3月15日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)及び網走地区消防組合行政不服審査法施行条例(平成31年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(意見陳述の申立)
第4条 法第75条第1項の規定により口頭で意見の陳述を求める者は、次に掲げる事項を記載した口頭意見陳述要旨書(第5号様式)を準備して、係るこの申立てに備えるものとする。
(1) 意見の陳述をしようとする事案又は事案を特定するに足る事項
(2) 陳述しようとする意見の内容
(3) 前号の陳述に要する時間
2 審査会は、申立書等の提出が適切な時期でないと認めるときは、当該申立書等の提出を待たずに答申をすることができる。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。