○網走地区消防組合個人情報保護法施行条例

令和5年7月4日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 網走地区消防組合の個人情報の保護に関しては、第4条及び第5条に規定するものを除くほか、網走市個人情報保護法施行条例(令和5年条例第8号。以下「市条例」という。)を準用する。ただし、市条例附則第2条から第4条については、準用しないものとする。

(準用による読替え)

第3条 前条の規定により市条例を準用する場合において、同条例中「市長」とあるのは「管理者」と、「「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会」とあるのは「「実施機関」とは管理者、公平委員会、監査委員」と、「網走市情報公開条例(平成11年条例第29号)」とあるのは「網走地区消防組合情報公開条例(令和5年条例第3号)第2条において準用する網走市情報公開条例」と、「網走市附属機関条例(平成12年条例第24号)に規定する網走市情報公開・個人情報保護審査会」とあるのは「次条に規定する網走地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会」と読み替えるものとする。

(網走地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会)

第4条 網走地区消防組合における情報公開の推進及び個人情報の保護を図るため、網走地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員3人以内で組織し、審査会の権限に属する事項に関し公平な判断をすることができ、かつ法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから必要の都度、管理者が委嘱する。

3 委員の任期は、当該諮問に係る審査が終了するまでの期間とする。

4 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

5 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

6 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

7 審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

8 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

9 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。

10 審査会の庶務は総務課において処理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、細則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

網走地区消防組合個人情報保護法施行条例

令和5年7月4日 条例第2号

(令和5年7月4日施行)