○網走地区消防組合情報公開条例
令和5年7月4日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、情報の開示及び提供について必要な事項を定めることにより、消防行政に関する情報の一層の公開を図り、消防行政の活動状況を住民に説明し、消防行政に対する住民の理解と信頼を深め、住民参加の推進による住民と一体となった開かれた消防行政の実現に資することを目的とする。
(準用)
第2条 網走地区消防組合の情報公開に関しては、第4条に規定するものを除くほか、網走市情報公開条例(平成11年条例第29号。以下「市条例」という。)を準用する。ただし、市条例第16条第2項については、準用しないものとする。
(準用による読替え)
第3条 前条の規定により市条例を準用する場合において、同条例中「市政」とあるのは「消防行政」と、「市民」とあるのは「住民」と、「市長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会」とあるのは「管理者、監査委員、公平委員会」と、「市」とあるのは「消防組合」と、「網走市情報公開・個人情報保護審査会」とあるのは「網走地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
(網走地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会)
第4条 「網走地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会」については、網走地区消防組合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号)第4条の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。