○網走地区消防組合消防職員等定数条例

昭和46年11月2日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき、網走地区消防組合消防職員等の定数を定めるものとする。

(消防職員の定数)

第2条 消防職員の定数は、113人とする。

(議会の事務部局の職員)

第3条 議会の事務部局の職員の定数は、3人とする。

(監査委員事務部局の職員)

第4条 監査委員の事務部局の職員の定数は、2人とする。

(公平委員会の事務部局の職員)

第5条 公平委員会の事務部局の職員の定数は、1人とする。

(定数外の職員)

第6条 次の各号にかかげる職員は、前4条の定数には含まれないものとする。

(1) 兼務職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。

(昭和48年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例中第1条、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第15条の規定は平成18年3月5日から、その他の規定は同年3月31日から施行する。

(令和元年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

網走地区消防組合消防職員等定数条例

昭和46年11月2日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和46年11月2日 条例第10号
昭和48年3月5日 条例第1号
昭和51年3月1日 条例第1号
昭和56年3月5日 条例第1号
昭和58年3月3日 条例第1号
昭和60年3月6日 条例第1号
平成2年3月12日 条例第1号
平成3年3月5日 条例第1号
平成4年3月3日 条例第1号
平成5年3月3日 条例第1号
平成10年2月25日 条例第1号
平成18年2月22日 条例第1号
令和元年11月20日 条例第9号