○網走地区消防組合職員定数に関する規則
昭和47年4月27日
規則第5号
網走地区消防組合職員等定数条例(昭和46年条例第10号)第2条の規定に基づく網走地区消防組合消防職員の所属別定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 網走地区消防組合消防本部 消防吏員 15人
消防吏員以外の職員 1人
(2) 網走地区消防組合網走消防署 消防吏員 62人
(3) 網走地区消防組合大空消防署 消防吏員 35人
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年規則第2号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和60年規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(平成2年規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則中第1条の規定は平成18年3月5日から、第2条の規定は同年3月31日から施行する。