○網走地区消防組合消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年2月24日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、網走地区消防組合消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。
(1) 当組合消防職員として消防事務に従事した者で、消防本部次長又は消防署長若しくはこれと同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 当組合消防職員として消防事務に従事した者で、消防本部又は消防署の課長又はこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(3) 当組合を組織する網走市又は大空町の行政事務に従事した者で、網走市にあっては部長又はこれと同等以上と認められる職に、大空町にあっては課長又はこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(4) 当組合を組織する網走市の行政事務に従事した者で、課長又はこれと同等以上と認められる職に3年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 消防署長の資格は、当組合消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであること。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(網走地区消防組合消防長の任命資格を定める条例の廃止)
2 網走地区消防組合消防長の任命資格を定める条例(平成22年条例第1号)は、廃止する。