○網走地区消防組合消防吏員の階級及び職名に関する規則

昭和47年4月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 網走地区消防組合消防職員の階級及び職名に関しては、他の法令に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(消防吏員の階級)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防監

(2) 消防司令長

(3) 消防司令

(4) 消防司令補

(5) 消防士長

(6) 消防副士長

(7) 消防士

(消防吏員以外の消防職員)

第3条 消防吏員以外の消防職員は職名は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事務吏員、主事及び主事補

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定による条件付採用期間中の消防職員の職名は、前2条の規定にかかわらず次のとおりとする。

(1) 消防吏員に準ずるもの、消防士見習

(2) 事務吏員に準ずるもの、事務見習

(職名の特例)

第4条 法令、条例又はこれに基づく規則等をもって別に定める職又は消防長が特に必要と認めた者については、別に職名を用いることができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。

網走地区消防組合消防吏員の階級及び職名に関する規則

昭和47年4月27日 規則第7号

(昭和47年4月27日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和47年4月27日 規則第7号