○網走地区消防組合会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和2年7月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に掲げる会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 この規則の施行に関しては、網走市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年規則第17号。以下「市規則」という。)を準用する。
(準用による読替え)
第3条 前条の規定により市規則を準用する場合において、同規則中「市長」とあるのは「管理者」と、「網走市職員の任用に関する規則(昭和42年規則第5号)第3条第5号」とあるのは「網走地区消防組合職員任用規程(昭和55年訓令第1号)第4条第1項ただし書」と、「網走市職員の任免及び服務に関する条例(昭和28年条例第4号)」とあるのは「網走地区消防組合職員の任免及び服務に関する条例(昭和46年条例第15号)」と読み替えるものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(網走地区消防組合臨時的任用職員取扱規程の廃止)
2 網走地区消防組合臨時的任用職員取扱規程(昭和62年訓令第1号)は廃止する。