○網走地区消防組合会計年度任用職員の勤務時間等に関する規則
令和2年7月15日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、網走地区消防組合職員の任免及び服務に関する条例(昭和46年条例第15号)第15条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(準用)
第2条 この規則の施行に関しては、網走市会計年度任用職員の勤務時間等に関する規則(令和元年規則第18号。以下「市規則」という。)を準用する。
(準用による読替え)
第3条 前条の規定により市規則を準用する場合において、同規則中「網走市職員の任免及び服務に関する条例(昭和28年条例第4号。以下「条例」という。)」とあるのは「網走地区消防組合職員の任免及び服務に関する条例(昭和46年条例第15号。以下「条例」という。)」と、「市長」とあるのは「管理者」と、「網走市職員の任免及び服務に関する条例施行規則(昭和42年規則第7号。以下「服務規則」という。)」とあるのは「網走地区消防組合職員の任免及び服務に関する条例施行規則(昭和47年規則第8号。以下「服務規則」という。)」と、「条例第7条の2第1項及び第2項」とあるのは「条例第7条第1項及び第2項」と、「服務規則第9条第3項」とあるのは「服務規則第11条第3項」と、「条例第7条の2第1項中」とあるのは「条例第7条第1項中」と、「条例第7条の3第1項及び第2項」とあるのは「条例第7条の2第1項及び第2項」と、「条例第7条の3第2項中」とあるのは「条例第7条の2第2項中」と読み替えるものとする。
第4条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。