○網走地区消防組合職員のハラスメント防止に関する規程
令和3年12月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、網走地区消防組合職員がその能力を十分に発揮することのできる良好な勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びその他のハラスメント。職員が他の職員の人格若しくは尊厳を害し、他の職員に対して精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は他の職員の勤務環境を害する言動をいう。
(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動(性的指向又は性自認に関する偏見に基づく言動を含む。以下同じ。)及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。
(3) パワー・ハラスメント 職務上の地位、人間関係等の職場における優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的若しくは身体的苦痛を与え、又は勤務環境を害する言動をいう。
(4) モラル・ハラスメント 言葉、態度、身振り及び文書によって、働く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、その職員が職場を辞めざるを得ない状況に追い込み、又は職場環境を悪化させること。
(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員の次に掲げる事由に関し上司又は同僚(当該職員と共に日常の執務を行う者(部下を含む。)をいう。)から行われる当該職員の勤務環境を害する言動をいう。
ア 妊娠又は出産並びに不妊治療をすること。
イ 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置を利用すること。
(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員が勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(職員の責務)
第3条 全ての職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、労働意欲の低下及び労働環境を害することを自覚するとともに、職員の人権を尊重し、指針に従いハラスメントを行ってはならない。
2 全ての職員は、ハラスメントが行われていることを知ったときは、これを黙認してはならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(ハラスメント相談窓口及びハラスメント相談員の設置)
第5条 相談等に対応するため、ハラスメント相談窓口及びハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
2 ハラスメント相談窓口は、総務課職員(以下「窓口職員」という。)を充てる。
3 相談員は、職員の中から2名を消防長が任命する。
4 窓口職員は、相談等を受け付けたときは、相談者の意向を踏まえ、速やかに相談日時、相談場所及び相談等対応者等を決定するものとする。また、相談員が、相談等を直接受け付けた時についても同様とする。
5 相談等については、相談者の意向を最大限尊重するものとする。
6 ハラスメントによる直接の被害者でなく、他の職員により相談等が寄せられた場合においても、前2項と同様とする。
7 相談等に対応した窓口職員及び相談員は、ハラスメント相談整理簿(第1号様式)により、その内容を記録するものとする。
(相談等の処理)
第6条 前条の規定により窓口職員及び相談員に相談等があった場合は、総務課長が相談者の了解を得た上で速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 相談者及び行為者の双方の職員に対して事実関係の調査及び確認を行うこと。
(2) 相談者が次条に規定するハラスメント対策委員会での処理を申し出た場合は、その処理を依頼すること。
(ハラスメント対策委員会の設置)
第7条 相談等に対し、適切かつ効果的に対応するためハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、相談等のうち前条の規定により処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し、事案の改善を図るための提言を消防長に行うとともに、その旨を相談者に通知する。
3 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 消防本部次長
(2) 消防本部課長
(3) 消防署長
4 委員会は、その他必要と認める者の出席を求め、その意見を徴することができる。
5 委員会に委員長を置き、消防本部次長をもって充てる。
6 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
7 委員会の庶務は、総務課において処理する。
8 処理の受託、関係者への調査、対応措置、指導助言等について、審査整理簿(第2号様式)によりその内容を記録する。
(秘密の保持)
第8条 窓口職員、相談員及び委員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けることのないように留意しなければならない。
(対応措置)
第9条 消防長は、第7条第2項の提言を受けた場合において、必要があると認めるときは、管理者に報告するとともに、速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) ハラスメントの態様等によっては、信用失墜行為又は全体の奉仕者としてふさわしくない行為等に該当するものとして、適切な範囲で懲戒等の処分を行うこと。
(2) 事案の内容及び状況に応じ、行為者及び相談者間の改善に向けての援助、行為者及び相談者を引き離すための配置転換、行為者の謝罪、相談者の勤務条件上の不利益の回復等の措置を講じること。
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和3年12月1日から施行する。