○網走地区消防組合職員の定年等に関する条例

令和4年11月25日

条例第2号

網走地区消防組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第4号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第1項第28条の2、第28の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の定年等に関しては、網走市職員の定年等に関する条例(令和4年条例第21号。以下「市条例」という。)第12条及び附則第6条並びに第8条を除き、準用する。

(準用による読替え)

第3条 前条の規定により市条例を準用する場合において、同条例中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(雑則)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(段階的に年金支給年齢が引き上げられる者に対する任期の末日に係る年齢の読み替え)

第2条 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)附則第7条の3第1項第4号に規定する特定警察職員等である職員については、市条例附則第5条中「65歳」とあるのは、次の各号に掲げる生年月日の区分に応じた年齢に読み替えるものとする。

(1) 昭和36年4月2日から昭和38年4月1日生まれの者 62歳

(2) 昭和38年4月2日から昭和40年4月1日生まれの者 63歳

(3) 昭和40年4月2日から昭和42年4月1日生まれの者 64歳

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当し、管理者が特に必要と認める場合には、その者が65歳に達する日以後における最初の3月31日までとすることができる。

(1) 当該職員が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職員の任期を更新しないことにより公務の運営に著しい支障が生ずるとき。

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の任期を更新しないことにより欠員を容易に補充することができないとき。

(3) 当該職務を担当する者の交替が、その業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の任期を更新しないことにより公務の運営に著しい支障が生ずるとき。

網走地区消防組合職員の定年等に関する条例

令和4年11月25日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)