○網走地区消防組合消防職員の勤務時間に関する規則

昭和48年4月3日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、網走地区消防組合職員の任免及び服務に関する条例(昭和47年条例第15号)第3条第3項の規定に基づき、網走地区消防組合職員(以下「職員」という。)のうち、特別な勤務に従事する者の勤務時間及び週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 前条の特別な勤務に従事する者とは、交替制勤務に従事する者をいう。

(勤務時間等)

第3条 前条の職員の勤務時間、休憩時間及び週休日は別表のとおりとする。

(臨時、緊急を要する場合の勤務)

第4条 所属長は、臨時又は緊急のため特に必要があると認められる時、前条に定める勤務時間等を臨時に変更することができる。

(休日の勤務)

第5条 第2条に定める職員は、その勤務日が休日である場合においても勤務しなければならない。

2 前項による休日と、週休日が重複するときはその日は週休日とする。

(年次休暇)

第6条 交替制勤務である者の年次休暇は、2日を単位として与える。ただし、所属長において勤務に支障がないと認めたときは、1日又は1時間を単位として与えることができる。

2 前項の規定により時間を単位として与えられた年次休暇を日に換算するときは、1週間の勤務日の時間を6で除した時間をもって1日とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成4年規則第6号)

この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年3月13日から施行する。

別表

区分

交替制勤務者

勤務時間

午前8時45分から翌日の午前8時45分まで

正規の勤務時間

2週を平均し、1週間について38時間45分

休憩時間

午前8時45分から午後5時30分までの間に60分

午後5時30分から翌日の午前6時30分までに7時間30分

週休日

4週を通じ8日間の割合で所属長が定めた日

網走地区消防組合消防職員の勤務時間に関する規則

昭和48年4月3日 規則第6号

(平成26年3月13日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 服務等
沿革情報
昭和48年4月3日 規則第6号
昭和54年3月26日 規則第3号
昭和55年4月5日 規則第1号
平成4年5月11日 規則第6号
平成5年7月20日 規則第4号
平成7年7月13日 規則第2号
平成14年4月1日 規則第3号
平成20年3月28日 規則第3号
平成26年2月7日 規則第1号