○網走地区消防組合管理者等の服制に関する規則

昭和57年3月27日

規則第2号

本組合の管理者及び副管理者並びに副管理者職務代行者の服制は、別表に定めるもののほか、消防関係職員服制基準(昭和29年国消発第395号)を準用する。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表

上衣


前面

後面

ボタン

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ズボン



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袖章


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管理者

市町長である副管理者

副市町長である副管理者

副管理者職務代行者

アゴ紐留めボタン

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帽章

き章

帽帯

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胸章


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管理者

市町長である副管理者

副市町長である副管理者

副管理者職務代行者


網走地区消防組合管理者等の服制に関する規則

昭和57年3月27日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 服務等
沿革情報
昭和57年3月27日 規則第2号
平成17年4月1日 規則第2号
平成18年3月3日 規則第8号
平成19年3月16日 規則第3号