○網走地区消防組合職員被服等貸与規則

昭和48年4月3日

規則第3号

(趣旨)

第1条 本組合消防職員に対する被服及び附属品(以下「被服等」という。)の貸与については、この規則の定めるところによる。

(貸与品目等)

第2条 貸与する品目、員数及び貸与期間並びに保存期間は、別表のとおりとする。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときは、貸与期間を伸縮することができる。

2 被服等の使用期間は貸与を受付けた日の属する日から、保存期間は使用期間満了の日の翌日から起算する。この場合において、前に使用した被服等を再貸与したときの使用期間は、当該被服等の残余月数をもって使用期間とする。

3 管理者は、前第1項の規定の外、職員の勤務の特殊性により救急服、訓練服、その他業務遂行上必要と認められるものを貸与することができる。

(被服等の着用)

第3条 被服等の貸与を受けた職員は、その職務に従事する場合において、特別の事由があるときを除き、貸与された被服を着用しなければならない。

2 季節により着用区分のある被服については、次の各号に定めるところによる。ただし、寒暖の度合に応じ期間を変更することができる。

(1) 夏服 7月1日から8月31日まで

(2) 冬服 9月1日から翌年の6月30日まで

(被服等の転与及び処分の禁止)

第4条 被服等の貸与を受けた職員は、被服等を他人に使用させ、又は処分してはならない。

(被服等の保全義務)

第5条 被服等の貸与を受けた職員は、使用期間中、被服等を正常な状態において維持保全するとともに、その補修を自己の負担において行うものとする。ただし、当該職員の責に帰することができない事由によって生じた損傷についてはこの限りでない。

(被服等の返納)

第6条 使用期間の到来した被服等はすみやかに返納しなければならない。ただし、管理者が適当と認めた時、及び保存期間満了のものについては、これを本人に帰属させることができる。

2 被服等の貸与を受けた職員が退職、又は休職等により、その職務を行わなくなったときは、すみやかに返納しなければならない。

(被服等の亡失による弁償)

第7条 被服等の貸与を受けた職員は、使用期間中に被服等を亡失し、又は前条の規定による被服等を返納しないときは、貸与時の被服等の価格を基準として、使用期間の残余月数に相当する額を超えない範囲内で、その都度定める金額を弁償しなければならない。ただし、管理者がその者の責に帰すことができない事由による亡失と認めたときは、弁償させないことができる。

(被服等の記録等)

第8条 被服等の貸与を受けている職員を有する所属長(署員については、署長とし、本部員については総務課長とする。以下「所属長等」という。)は、別記様式第1号による被服等貸与簿を備え、貸与及び返納品等の状況を記録しなければならない。

2 所属長は、適時に貸与中の被服等の保管状況を実地に調査する等、貸与品の適正な管理につとめなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以前に貸与した貸与品の使用期限については、それを支給したときから起算する。

(昭和51年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

貸与品目

貸与数

貸与期間

保存期間

摘要

制服・制帽

1

3年

1年

附属品を含む。

夏服・夏帽

1

3年

1年

活動服

1

1年

業務帽

1

3年

1年

雨衣

1

3年

1年

外とう

1

5年

2年

ネクタイ

1

1年

白手袋

1

3年

1年

バンド

1

3年

1年

革靴

1

2年

防火服・ヘルメット

1

5年

3年

附属品を含む。

画像

網走地区消防組合職員被服等貸与規則

昭和48年4月3日 規則第3号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 服務等
沿革情報
昭和48年4月3日 規則第3号
昭和51年12月10日 規則第4号
平成12年3月22日 規則第6号
平成19年3月6日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第4号