○網走地区消防組合職員研修規程
昭和52年11月8日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、本組合職員の研修について必要な事項を定めることを目的とする。
(研修区分)
第2条 研修は、新規に採用された職員及び現任の職員(以下「職員」という。)に対し、別表に定める区分により行うものとする。
(所属長の責務)
第3条 署長及び本部課長(以下「所属長」という。)は、その所属職員に対し、職務執行上必要な知識、技能の習得及び向上を図るため、常に適切かつ効果的な研修がなされるよう努めなければならない。
(研修計画の作成)
第4条 所属長は消防長より特に指示された場合を除き、次により研修実施計画を作成しなければならない。
(1) 職場研修は、毎年度4月末日までに職場研修実施計画書(第1号様式)を作成し、消防長に提出するものとする。ただし、実務研修の実施については、これを省略することができる。
(2) 学校等研修については、前年度の1月末日までに、又、一般派遣研修については、毎年度4月末日までに研修実施計画を作成し、消防長に提出するものとする。ただし、一般派遣研修における職員の選考に際しては、別に定める要綱により希望者を募ることが出来る。
(研修実施の調整)
第5条 総務課長は、前条に定める研修が円滑に実施され、かつ、効果的に推進されるようその調整を図らなければならない。
(研修の実施及び結果の記録)
第6条 所属長は研修の実施について所属職員に周知徹底を図ると共に、その実施結果を研修実施結果記録書(第2号様式)により消防長に提出しなければならない。
(効果の測定)
第7条 所属長は、研修の成果を把握するため、必要と認めるときは、効果の測定を行うことができる。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成6年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成18年訓令第6号)
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
別表
区分 | 実施内容 |
職場研修 | 一般研修 職員の資質向上若しくは消防業務の運営に必要なものについて消防長又は消防長が委託した者が行う教育 本部研修 職員の所管事務等について消防本部が実施する各種研修及び教育 実務研修 署長が所属職員に対し、消防業務の執行に必要な実務について実施する各種教育訓練及び自主研修 |
学校等研修 | 消防大学校、北海道消防学校及び自治研修所等において実施する各種研修及び教育 |
一般派遣研修 | 職員を国又は他の地方公共団体等に派遣し、職務の遂行に必要な高度な知識、技能を修得させるために行う研修 |