○網走地区消防組合議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例
昭和46年11月2日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償に関する制度を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関しては、網走市の「議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例」(昭和43年条例第22号)を準用する。この場合において「市長」とあるのは「管理者」と、「網走市」とあるのは「網走地区消防組合」と、「網走市職員旅費支給条例」とあるのは「網走地区消防組合職員旅費支給条例」と読み替えるものとする。
(委任)
第3条 この条例施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行し、網走地区消防組合の設立について北海道知事の許可のあった日から適用する。
付則(昭和50年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。