○網走地区消防組合賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例
昭和46年11月2日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、消防吏員に対する賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与に関し、必要な事項を規定することを目的とする。
(賞じゆつ金授与の要件)
第2条 管理者は、消防吏員が消防業務に従事するに当つて、当然災厄を被ることを予断できるにも拘らず、これを顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて災害を受け、そのために死亡し、又は障害の状態となつた場合において、この条例に定めるところにより、賞じゆつ金を授与することができる。
(賞じゆつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゆつ金
この額は2,520万円以下とし、功労の程度によつて別表1に定めるところによる。
(2) 障害者賞じゆつ金
この額は、2,060万円以下とし、功労及び障害の程度によつて別表2に定めるところによる。障害とは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)別表2の第8級以上の障害を指し、その程度は同表の等級の区分により定める。
(殉職者特別賞じゆつ金)
第3条の2 管理者は、消防吏員が災害に際し、命を受け特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は授与しない。
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に対し授与するものとし、その遺族の範囲及び順位は、政令第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
2 障害者賞じゆつ金は、その者に対して授与するものとする。
(功労の認定)
第5条 殉職者及び障害者の功労及び障害の程度の認定については、消防長の申請により管理者が行うものとする。
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和50年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
付則(昭和59年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
別表1(第3条第1号関係)
殉職者賞じゆつ金
功労の程度による支給額 | |
功労の程度 | 金額 |
1 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 25,200,000円 |
2 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 |
3 特に顕著な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下 9,000,000円以上 |
4 多大な功労があると認められる者 | 4,900,000円 |
別表2(第3条第2号関係)
障害者賞じゆつ金
功労の程度及び障害の等級による支給額 | |||
功労の程度 障害の等級 | (1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | (2) 特に顕著な功労があると認められる者 | (3) 多大な功労があると認められる者 |
1級 | 18,700,000円 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 | 4,900,000円 |
2級 | 15,500,000円 | 12,100,000円以下7,900,000円以上 | 4,600,000円 |
3級 | 13,600,000円 | 10,700,000円以下7,100,000円以上 | 4,100,000円 |
4級 | 12,100,000円 | 9,500,000円以下6,400,000円以上 | 3,600,000円 |
5級 | 10,300,000円 | 8,200,000円以下5,500,000円以上 | 3,100,000円 |
6級 | 9,000,000円 | 7,000,000円以下4,700,000円以上 | 2,800,000円 |
7級 | 7,600,000円 | 5,900,000円以下4,100,000円以上 | 2,300,000円 |
8級 | 6,400,000円 | 4,900,000円以下3,400,000円以上 | 1,900,000円 |
功労の程度による増額 特に抜群の功労があり、他の模範と認められる者であつて障害の等級が1級に該当する者については、1級の最高額に190万円を加算することができる。 |
備考
1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く)までの規定の例による。