○網走地区消防組合賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
昭和50年8月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、網走地区消防組合賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和46年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(賞じゅつ金の具申)
第2条 消防長は、賞じゅつ金を授与する必要があると認める事由が発生したときは、すみやかに次に掲げる書類を添えて、管理者に具申しなければならない。
(1) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金に関する場合
ア 死亡の原因及び療養の経過を明らかにした書類
イ 災害の発生を確認した者の現認書又は事実調書
ウ 現場写真又は見取図
エ 賞じゅつ金を受けるべき者が、条例第4条第1項の規定による先順位者であることを証明するにたりる戸籍謄本又は除籍謄本及び住民票の写し
オ 賞じゅつ金を受けるべき者が、婚姻の届出をしていないが殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明する書類
カ 賞じゅつ金を受けるべき者が、配偶者以外の者であるときは、殉職者の死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していたことを証明する書類
キ 殉職者が遺言で賞じゅつ金を受けるべき者を指定したときは、その事実を証明する書類
ク その他参考書類
(2) 障害者賞じゅつ金に関する場合
ア 障害の原因及び療養の経過を明らかにした書類
イ 災害の発生を確認した者の現認書又は事実調書
ウ 現場写真又は見取図
エ 条例第3条に規定する身体障害であることを記載した医師の診断書
オ その他参考書類
(審査委員会)
第3条 条例第5条の規定により、管理者が行う功労の認定については、網走地区消防組合賞じゅつ金審査委員会(以下「委員会」という。)に諮問して行うものとする。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長には、消防長をあて、委員には、次に掲げる職にある者をあてる。
(1) 次長
(2) 署長
(3) その他委員長が審査にあたり必要と認めた者
2 委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(委員会の招集、定数及び議決)
第5条 委員長は、管理者から事案を付議されたときは、委員会を招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議決は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要と認めたときは、賞じゅつ金を受けるべき者若しくは災害の現認者等の出席を求めて災害発生当時の状況を聞くことができる。
(答申)
第6条 委員長は、審査の結果について、文書をもって管理者に答申するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し、必要な書類の様式その他の書類は消防長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年3月31日から施行する。