○網走地区消防組合職員給与条例

昭和46年11月2日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 職員の給与に関しては、次条及び第4条に規定するものを除くほか、網走市職員給与条例(昭和22年条例第18号)を準用する。この場合「市長」とあるのは「管理者」、「網走市職員の任免及び服務に関する条例(昭和28年条例第4号。以下「任免服務条例」という。)」とあるのは「網走地区消防組合職員の任免及び服務に関する条例(昭和46年条例第15号。以下「任免服務条例」という。)」と読み替えるものとする。

(職務の級等)

第3条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表1)による。

2 職員の職務が、前項の級別基準職務表に規定することが困難であるときは、その職務を規則で定めることができるものとする。

(特殊勤務手当)

第4条 職員が特殊の勤務に従事し、その勤務に対する給与について特別の考慮を必要と認められるときは、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 前項の特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲及び手当の額、その他特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項は、管理者が定める。

(委任)

第5条 この条例施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第6号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例中第1条、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第15条の規定は平成18年3月5日から、その他の規定は同年3月31日から施行する。

(平成20年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

第3条 この条例による改正後の準用する網走市職員給与条例第6条第1項の規定は、この条例施行の日以後の病気欠勤について適用し、この条例施行の日前の病気欠勤については、なお従前の例による。

(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表1

行政職給料表 級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

4級

担当司令、係長、主査の職務

5級

課長、出張所長、主幹の職務

6級

次長、署長の職務

7級

消防長の職務

網走地区消防組合職員給与条例

昭和46年11月2日 条例第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和46年11月2日 条例第11号
昭和48年3月5日 条例第2号
昭和49年12月6日 条例第3号
昭和51年12月4日 条例第6号
昭和54年3月5日 条例第1号
昭和61年5月10日 条例第6号
昭和63年12月10日 条例第8号
平成元年7月6日 条例第2号
平成6年3月29日 条例第3号
平成8年4月5日 条例第2号
平成9年3月31日 条例第3号
平成10年3月27日 条例第3号
平成11年6月25日 条例第4号
平成13年3月31日 条例第2号
平成15年4月1日 条例第2号
平成16年3月31日 条例第3号
平成18年2月22日 条例第1号
平成20年3月24日 条例第2号
平成27年2月23日 条例第1号
平成27年3月30日 条例第2号
平成28年2月19日 条例第1号
平成31年2月27日 条例第3号