○網走地区消防組合職員の給与の特例に関する条例

平成24年3月30日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、財政状況を勘案し、網走地区消防組合職員給与条例(昭和46年条例第11号。以下「給与条例」という。)に基づいて支給する給与の特例を定めるものとする。

(適用期間)

第2条 本条例の適用期間は、平成24年4月1日から平成28年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)とする。

(準用)

第3条 本条例に関しては、次条に規定するものを除くほか、網走市職員の給与の特例に関する条例(平成24年条例第7号)を準用する。

(適用除外)

第4条 この条例は、網走地区消防組合職員退職手当支給条例(昭和46年条例第14号)における給料及び給料月額には適用しない。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

網走地区消防組合職員の給与の特例に関する条例

平成24年3月30日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成24年3月30日 条例第3号
平成27年2月23日 条例第1号
平成27年3月30日 条例第2号