○網走地区消防組合職員の給与の特例に関する条例
平成24年3月30日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、財政状況を勘案し、網走地区消防組合職員給与条例(昭和46年条例第11号。以下「給与条例」という。)に基づいて支給する給与の特例を定めるものとする。
(適用期間)
第2条 本条例の適用期間は、平成24年4月1日から平成28年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)とする。
(準用)
第3条 本条例に関しては、次条に規定するものを除くほか、網走市職員の給与の特例に関する条例(平成24年条例第7号)を準用する。
(適用除外)
第4条 この条例は、網走地区消防組合職員退職手当支給条例(昭和46年条例第14号)における給料及び給料月額には適用しない。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。