○網走地区消防組合職員給与条例施行規則
昭和47年4月27日
規則第6号
(目的)
第1条 網走地区消防組合職員給与条例(昭和46年条例第11号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(準用)
第2条 この規則の施行に関しては、次条に定めるものを除くほか、網走市職員給与条例施行規則(昭和29年規則第1号。以下「市規則」という。)を準用する。
(準用による読み替)
第4条 第2条の規定により市規則を準用する場合、同規則中「市長」とあるは、「管理者」と読み替えるものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。
付則(昭和51年規則第1号)
(適用年月日)
1 この規則は、昭和51年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規定に基づいてすでに決定された職員の職務の級は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則施行の際、現に消防司令以上の階級(以下「消防司令等」という。)にある者若しくは昭和37年12月1日に在職していた消防吏員のうち施行日以後消防司令等となった者については、当分の間特に管理者が必要と認めた場合、市規則第8条第1項第1号の規定による特別昇給及び昇給期間の短縮をその者の退職の日前12月以内に行うことができる。
付則(昭和54年規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第2号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和57年規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第4号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和59年規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和61年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
付則(平成元年規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成元年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
付則(平成2年規則第1号)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正前の規定に基づいてすでに決定された職員の職務の級は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成3年規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表1
特殊勤務手当
種類 | 支給範囲 | 支給単位 | 支給額 |
救急出動手当 | 救急出動により患者の搬送及び応急処置に従事した職員 | 1件 | 400円 |
災害出動手当 | 災害出動により人命の救助又は消火作業に従事した職員及び火災調査に従事した職員 | 1回 | 600円 |
はしご車搭乗手当 | 災害出動及び実践訓練によりはしご車の操作、登はんに従事した職員 | 1回 | 600円 |
夜間特殊勤務手当 | 交替制勤務を正規の勤務時間としている職員で、午後10時から翌日の午前5時までの間に通信勤務、受付勤務、警戒巡視勤務等に従事した職員 | 1勤務日 | 300円 |
防疫等作業手当 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに管理者がこれらに相当すると認める感染症に対する業務に従事した職員 | 1日 | 3,000円 |