○網走地区消防組合職員扶養手当支給規則
昭和49年10月1日
規則第4号
(目的)
第1条 網走地区消防組合職員給与条例に基づく扶養手当の支給については、別に定めがあるものを除くほかこの規則の定めるところによる。
(準用)
第2条 扶養手当の支給に関しては、網走市職員扶養手当支給規則(昭和49年規則第13号)を準用する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
○網走地区消防組合職員扶養手当支給規則
昭和49年10月1日
規則第4号
(目的)
第1条 網走地区消防組合職員給与条例に基づく扶養手当の支給については、別に定めがあるものを除くほかこの規則の定めるところによる。
(準用)
第2条 扶養手当の支給に関しては、網走市職員扶養手当支給規則(昭和49年規則第13号)を準用する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。