○網走地区消防組合職員住居手当支給規則
昭和47年4月27日
規則第4号
(目的)
第1条 網走地区消防組合職員給与条例に基づく住居手当の支給については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(準用)
第2条 住居手当の支給に関しては、網走市職員住居手当支給規則(昭和46年規則第1号。以下「市規則」という。)を準用する。
(準用による読み替)
第3条 前条の規定により、市規則を準用する場合、同規則中「市長」とあるは「管理者」と読み替えるものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。
付則(昭和49年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。