○網走地区消防組合職員通勤手当支給規則
昭和47年4月27日
規則第3号
(目的)
第1条 網走地区消防組合職員給与条例に基づく通勤手当の支給については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(準用)
第2条 通勤手当の支給に関しては、網走市職員通勤手当支給規則(昭和33年規則第11号。以下「市規則」という。)を準用する。
(準用による読替え)
第3条 前条の規定により、市規則を準用する場合、同規則中「網走市職員の任免及び服務に関する条例」とあるのは「網走地区消防組合職員の任免および服務に関する条例」と、「市」とあるのは「組合」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。