○網走地区消防組合職員寒冷地手当支給規則
平成17年5月31日
規則第4号
(目的)
第1条 網走地区消防組合職員給与条例(昭和46年条例第11号)の規定に基づく寒冷地手当の支給については、別に定めがあるものを除くほか、この規則に定めるところによる。
(準用)
第2条 寒冷地手当の支給に関しては、網走市職員寒冷地手当支給規則(平成17年規則第8号。以下「市規則」という。)を準用する。
(準用による読替)
第3条 前条の規定により、市規則を準用する場合、同規則中「網走市職員の任免及び服務に関する条例(昭和28年条例第4号)」とあるのは「網走地区消防組合職員の任免及び服務に関する条例(昭和46年条例第15号)」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から施行する。