○網走地区消防組合職員退職手当支給条例

昭和46年11月2日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、職員の退職手当について、定めることを目的とする。

(準用)

第2条 職員の退職手当に関しては、第3条第4条及び第5条に定める場合を除き、網走市職員退職手当支給条例(昭和60年条例第2号)を準用する。

(勤続期間の計算)

第3条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(禁錮以上の刑に処せられ失職した者及び懲戒により退職を命ぜられた者を除く。)において、その者が退職の日、又はその翌日に再び職員となったときは、前項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうち、地方公務員法第28条の規定による休職、同法第29条の規定による停職、その他これに準ずる事由により職務に従事することを要しない期間のある月(職務に従事することを要する日のあった月を除く。)が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(1月未満の端数はこれを切り捨てる。)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、網走市の職員が、引き続いて職員となったときにおけるその者の網走市の職員として引き続いた在職期間及び職員が第5条の規定により退職手当を支給されないで、網走市の職員となり、引き続いて網走市の職員として在職した後、引き続いて職員となったときにおける先の職員としての引き続いた在職期間の始期から網走市の職員としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間を、それぞれ含むものとする。この場合において、その者の網走市の職員としての引き続いた在職期間の計算については、前4項の規定を準用する。ただし、退職によりこの条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間は、その者の職員として引き続いた在職期間には含まないものとする。

6 前各項の勤続期間には、網走市の市制執行(昭和22年2月11日)の際、網走町から引き続き網走市の職員となった者の網走町の在職期間又は常備消防団員から引き続き網走市の消防職員となった者の常備消防団員としての在職期間を通算する。

(退職手当の特例)

第4条 職員(昭和61年3月31日、現に在職する者に限る。)の退職手当の額は、準用する網走市職員退職手当支給条例の規定により計算して得た額に、退職の日におけるその者の給料月額に別表に掲げる在職年数(昭和37年12月1日以後において消防司令補、消防士長、消防副士長又は消防士の階級にあった期間に限る。)に応ずる同表の増加月数を乗じて得た額を加算した額とする。

2 前項の在職年数に1年未満の端数がある場合は、その端数が6月以上のときは1年とし、6月未満のときは切捨てる。

(網走市の職員となった者の取扱)

第5条 職員が引き続いて網走市の職員となった場合においては、その者の職員としての勤続期間が、網走市の職員に対する退職手当に関する規定により網走市の職員として勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

(準用による読替)

第6条 第2条の規定により、網走市職員退職手当支給条例を準用する場合において、「市職員」とあるのは「職員」と、「網走市職員給与条例」とあるのは「網走地区消防組合職員給与条例」と、「網走市職員の定年等に関する条例」とあるのは「網走地区消防組合職員の定年等に関する条例」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前に退職した者又は準用する網走市職員退職手当支給条例付則第7項の規定の適用を受けて退職する者に対する退職手当の額の計算については、なお従前の例による。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

在職年数

増加月数

在職年数

増加月数

在職年数

増加月数




1

0.07

15

0.80

29

2.01

2

0.12

16

0.86

30

2.14

3

0.17

17

0.92

31

2.27

4

0.21

18

0.99

32

2.40

5

0.26

19

1.06

33

2.55

6

0.31

20

1.14

34

2.70

7

0.36

21

1.22

35

2.86

8

0.41

22

1.30

36

3.04

9

0.46

23

1.38

37

3.21

10

0.51

24

1.48

38

3.40

11

0.57

25

1.57

39

3.60

12

0.62

26

1.68

40

3.81

13

0.68

27

1.78



14

0.73

28

1.89



網走地区消防組合職員退職手当支給条例

昭和46年11月2日 条例第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和46年11月2日 条例第14号
昭和60年7月5日 条例第3号
昭和61年3月3日 条例第3号
平成31年2月27日 条例第3号