○網走地区消防組合職員退職手当支給条例施行規則

平成20年7月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走地区消防組合職員退職手当支給条例(昭和46年条例第14号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、退職手当の調整額算出に係る職員区分等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 この規則の施行に関しては、網走市職員退職手当支給条例施行規則(平成18年規則第22号。以下「市規則」という。)を準用する。

(準用による読替え)

第3条 前条の規定により市規則を準用する場合において、同規則中「網走市職員退職手当支給条例」とあるのは「条例第2条により準用する網走市職員退職手当支給条例」と、「網走市職員給与条例」とあるのは「網走地区消防組合職員給与条例(昭和46年条例第11号)第2条において準用する網走市職員給与条例」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

網走地区消防組合職員退職手当支給条例施行規則

平成20年7月22日 規則第4号

(平成20年7月22日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成20年7月22日 規則第4号