○網走地区消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年11月20日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項及び第204条第3項に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(準用)
第2条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関しては、網走市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(平成31年条例第7号)を準用する。
(準用による読替え)
第3条 前条の規定により網走市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を準用する場合において、同条例中「市長」とあるのは「管理者」と、「網走市職員給与条例」とあるのは「網走地区消防組合職員給与条例(昭和46年条例第11号)第2条において準用する網走市給与条例」と、「網走市職員退職手当支給条例」とあるのは「網走地区消防組合職員退職手当支給条例(昭和46年条例第14号)第2条において準用する網走市職員退職手当支給条例」と、「網走市職員旅費支給条例」とあるのは「網走地区消防組合職員旅費支給条例(昭和46年条例第12号)第2条において準用する網走市職員旅費支給条例」と読み替えるものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。