○網走地区消防組合職員旅費支給条例
昭和46年11月2日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき公務のため旅行する職員等に対して支給する旅費について必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 職員の旅費の支給に関しては、網走市職員旅費支給条例(昭和39年条例第8号)を準用する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。
付則(昭和47年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和48年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
付則(昭和50年条例第5号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、昭和54年6月25日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和61年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
付則(昭和63年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
付則(平成3年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の網走地区消防組合職員旅費支給条例等の規定は、平成3年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の網走地区消防組合職員旅費支給条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例中第1条、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第15条の規定は平成18年3月5日から、その他の規定は同年3月31日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、その他の規定は平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。