○網走地区消防組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和46年11月2日

条例第21号

(目的)

第1条 網走地区消防組合議会(以下「議会」という。)の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格15,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格3,000万円以上の不動産(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は動産の買入又は売払いとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

網走地区消防組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和46年11月2日 条例第21号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和46年11月2日 条例第21号
昭和60年3月6日 条例第2号
平成6年3月9日 条例第1号