○網走地区消防組合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
平成12年3月2日
条例第1号
(趣旨)
第1条 網走地区消防組合(以下「組合」という。)の財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の4分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 組合において、公用又は公共用に供するため、他の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体及び公共的団体(以下「公共団体等」という。)において、公用又は公共用に供するため、組合の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により、交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足するものとする。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公共団体等が、組合の普通財産を公用若しくは公共用又は公益の用に供するため、当該団体に譲渡するとき。
(2) 公共団体等が、維持及び保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該団体に譲渡するとき。
(3) 寄附に係る行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、その寄附者又はその相続人その他の包括承継人(以下「寄附者等」という。)に譲渡するとき。
(4) 行政財産の用途に代わるべき財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、その寄附者等に譲渡するとき。
(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 国又は公共団体等において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 災害により普通財産の貸し付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(物品の交換)
第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を組合以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第6条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、公共団体等又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため、寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者等に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第7条 物品は、公益上必要があるときは、公共団体等又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。